敵対的買収(てきたいてきばいしゅう)

敵対的買収(てきたいてきばいしゅう)

分類:会社・経営

買収者が、買収対象会社の取締役会の同意を得ないで買収を仕掛けること。敵対的TOBともいう。買収者は、対象会社の経営権を支配できる議決権を取得するために、総株主の議決権の過半数の取得を目指すことが一般的である。日本の金融商品取引法では、有価証券報告書を提出する義務のある会社の株式に対し市場外または市場内と市場外の組み合わせ等による買付けで株券等所有割合が3分の1を超える場合には、原則、公開買付け(TOB)の形で行わなければならない。買収者はTOBによって買収を仕掛けることが多いが、市場内での取得のみで議決権の過半数を取得するケースも見られる。

買収者は、対象会社の解散価値に注目して投資をするフィナンシャル・バイヤーと買収者の経営指導効果や事業のシナジー効果等によりもたらされる投資価値の拡大を目的とするストラテジック・バイヤーに大別される。