適格機関投資家(てきかくきかんとうしか)
金融商品取引法第2条3項1号において規定されている「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者」のこと。証券会社や投資信託委託業者、銀行、保険会社、投資顧問会社、年金資金運用基金などが該当する。いわゆる「プロ」の投資家であり、法律が認めた投資の専門家であることから、金融商品取引法上の行為規制の適用が一部除外されている。
適格機関投資家(てきかくきかんとうしか)
金融商品取引法第2条3項1号において規定されている「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者」のこと。証券会社や投資信託委託業者、銀行、保険会社、投資顧問会社、年金資金運用基金などが該当する。いわゆる「プロ」の投資家であり、法律が認めた投資の専門家であることから、金融商品取引法上の行為規制の適用が一部除外されている。